笑顔になる処方箋,あります
【執務方針】
トラブルを抱える皆様こそが,紛争解決の主人公であるとの原点を忘れず,対話を通じて,皆様の笑顔を取り戻す方法を一緒に考えていきたいと思っています。
法律相談では,トラブルに至った経緯や現在の思いなどをお聞かせ頂きますが,ぜひお聞きしたいのが,あなたの「弱み」です。それこそが,結論に直結する事情であったり,相手方の出方をうかがえたり,あるいは,トラブルの根幹に関わることが多いものなのです。
もちろん,初対面の人間になかなか話せるものではありませんが,そこまで話して頂けるような信頼感ある弁護士でありたいと思っております。
【経歴】
住宅メーカーや地方自治体での勤務を経て,司法試験に合格しました。こうした経験は,お話をお聞きする際の姿勢や,証拠探し,あるいは相手方の思考を読むために役立っているように思います。
【ホームページ】
https://www.myojo-law.jp/
頓宮 尚公 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
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石綿作業主任者
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宅地建物取引主任者
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 岡山弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2010年
職歴
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中国セキスイハイム
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岡山県庁
学歴
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岡山大学
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大阪大学ロースクール
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
地方公務員として働いています。趣味で、インターネットの小説投稿サイトにファンタジー小説(全年齢対象です)を投稿していたところ、ある出版社から書籍化の打診を受けました。しかし、公務員は原則として兼業禁止されているため、職場の許可をとるべく人事部署へ相談したのですが、業務に関わりの無い出版や地元の自治体に何ら貢献しない出版(個人的な出版)は許可できないと回答がありました。
それでは、印税を受け取らずに出版すれば問題ないのかと問うと、そもそも公務員が本を出版する行為そのものが問題(公務員が地位を保ったまま出版するのは地位に相応しい行為であるか否か)であると返されてしまいました。ただし、この場合は必ずしも懲戒処分の対象とはならないようです。
【質問1】
書籍を出版する際、印税を辞退すれば公務員の兼業禁止規定の規制対象外となるのでしょうか?
【質問2】
現役公務員でも小説家として活躍する事例はありますが、書籍を出版することそのものが、公務員として相応しくないと言えるのでしょうか?
【回答1】
地公法が規制しているのは「営利活動」(地公法38条)ですので,印税を辞退して著作物を出版する場合には,あなたにはなんらの利益も発生しないことから,規制対象外というべきです。
気になるのは,あなたが無報酬で出版を許諾することにより,営利企業である出版社は利益を得るという点です。すなわち,公務員が特定の私企業のために働いた,という実質的意味が生じてしまう点を当局が問題視する可能性があります。
もっとも,印税も辞退した出版活動について信用失墜行為や営利活動であると指摘するのは相当に無理がありますので必要以上に気にすることはないとは思います。
【回答2】
言えません。
個人的には,兼業許可をしないこと自体問題であると考えます。
なんとか勤務先とうまく折り合いがつき,心置きなく書籍化という大きなチャンスを活かせるようお祈り申し上げます。
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【相談の背景】
廃棄物回収業を営むものです。
先日、一般廃棄物を市の中間処理施設に搬入する際に搬入の待ち時間を聞いた弊社従業員に対し「待てんのか?なんだその態度は」などと言い合いになり、私がその公務員に呼び出されました。
かけつけた私に対しても「市の下請けの分際で上下関係わかってるのか」などと長い時間いわれ、民間業者いじめと取れるような言動がありました。
言い合いになった従業員も話を聞く限りでは行き過ぎた発言もないと思われます。
【質問1】
公務員のこの行為は法律に抵触しないのでしょうか?
暴言で他人を侮辱した場合,不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。
もっとも証拠が無い場合は,「業者が職員の対応について不満を述べたため対応したが,業者から暴言を受けたので,当該業者の責任者を呼んで再発防止を申し入れた。行きがかり上,職員も強い言葉を使うこともあったが問題は特になかった」などとなんとなく御社が悪いという感じで終わらされてしまいかねませんので,証拠を揃えて確実に葬る必要があります。
この手の人物はまた似たような暴言を吐くと思われますので,その際に録音をした上で,その部署の責任者に対して当該職員の処分や配置転換を求めて相談をしてはどうでしょうか。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
労災補償、未払残業代の回収に注力しています。
労働問題の詳細分野
【執務方針】
解雇や労働災害、残業代の未払い、あるいはパワハラ・セクハラ等、労使問題全般について取り扱っていますが,その中でも特に,未払残業代と労働災害の請求に取り組んでいます。
「君は営業なんだから残業代はない」「タイムカードは定時になったら押すように」「残業の許可は出していないはずだ」「残業代込みの賃金だから」「明日から来なくて良い」……
会社側からこんな言葉を聞いたことはありませんか?
ほんらい支払ってもらえるはずの残業代を,一件もっともらしい理屈でごまかされている方は多いのではないかと思われます。営業職の方でも残業代が支払われるべきとの結論となることは多いですし,残業代込みの賃金があまりにも低い場合や一方的な変更がなされた場合などは,会社側の論理を突き崩すことは可能です。
未払残業代は,労働時間の証明がすべてです。タイムカードがない場合にも,様々な事情から立証は可能であり,訴訟になった場合の勝訴可能性を見極めつつ会社側との交渉で,できる限りの残業代を支払ってもらう。一般企業で働いていた経験のある弁護士として,できるだけ労働者側の皆さんに有利な結論を導きたいと考えています。
なお,令和2年4月1日以降に支払われるはずだった賃金の消滅時効は3年です。退職すると,3年前の分から順番に時効が成立していきますので,請求額がどんどん減っていきます。また,それ以前の支払予定分については改正前なので2年で時効消滅してしまいます。内容証明郵便で請求すれば一旦時効期間は進行がストップしますので,お早めに相談に来て欲しいと思います。むしろ,退職前に相談に来て頂くのがベストです。
また、労働災害により後遺症が残り、あるいは心身不調となった場合に、「労災保険の手続はしたから」と労基署からの給付だけで終わっているケースも散見されますが、会社側がさらに多額の損害賠償義務を負う場合が多いものです。労災にはならない、と不十分な説明をされて泣き寝入りするケースもあり、なんか変だなと思ったら早めにご相談してもらいたいと思います。
また、中皮腫に罹患した場合は、職場環境における石綿(アスベスト)に原因があると認められる場合があります。岡山県でも造船業やコンビナート、あるいは各種建材生産・建築現場等で石綿が使用されてきました。一般建築物石綿含有建材調査者の資格を持つ弁護士が事情をよく精査しますのでお気軽にご相談下さい。
【ご相談について】
初回のご相談は30分間無料です。
なお,ご相談頂いても,必ずしもご依頼頂く必要はありません。
【弁護士費用】
未払残業代請求事件は,証拠状況等事情によっては,着手時に2~5万円前後いただき,回収した残業代に応じて33%の成功報酬との準完全成功報酬制度を選択可能です。労災事件についても、労災手続の状況次第では同様の制度を選択できます。詳しくはお尋ね下さい。
【ホームページ】
https://www.myojo-law.jp/
遺言書作成・相続放棄,相続調査,遺産分割・遺留分侵害額請求事件,遺産の不当利得返還請求事件など,交渉,調停,訴訟・審判まであらゆるシーンに対応します。
遺産相続の詳細分野
遺産相続分野のご相談は,遺言書の作成や相続放棄,あるいは円満な分割協議のような,特定の誰かと争っていない事件と,現実に相続分を争ったり,あるいは,特定の相続人が財産を独り占めしようとしている状況など,親族間で権利関係を争う事件とに分けられます。
現状,誰かと争っていないシーンであっても,①将来の争いを予防するため,あるいは②ご本人やアドバイザーになっている弁護士以外の業種が見落としている問題点,に対処するため,可能な限り弁護士への相談をお勧めします。弊事務所においては,法定相続人調査と遺産目録の作成,及び一般的な分割方法の提案書の作成を11万円程度でお引き受けしています。
親族間で争いとなるケースとしては,①遺産である不動産や事業の,評価や分配方法でもめるケース,②遺言が残されているが,遺留分を侵害しているため解決が必要なケース(相続法改正前は遺留分減殺請求といいました。),③そもそも,相続人の一人が親を抱き込んでしまって不正(横領)している疑いがあり,使途不明金があったり財産状況を明らかにしないケース,④遠縁の相続などで,少数の法定相続人が承諾しないまま動けなくなっているケース,⑤離婚した元夫の子に対して元夫の兄弟その他の親族との紛争,といったパターンがあります。
それぞれのケースで特有の配慮すべき事情があったり,事情により適切な解決法(交渉か,法的手続か)が異なりますので,まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は30分無料となっております。
【ホームページ】
https://www.myojo-law.jp/
適正な賠償金の支払いが得られるよう一件一件丁寧に取り組んでいます。
交通事故の詳細分野
【執務方針】
交通事故事案の取扱件数の多い事務所に在籍した経験を活かし、被害者側での適正な賠償金を勝ち取るための取り組みをしています。
相手方保険会社との面倒なやり取りや賠償金交渉をお任せください。
【ご相談について】
初回のご相談は30分間無料です。
なお,ご相談頂いても,必ずしもご依頼頂く必要はありません。
【弁護士費用】
〇弁護士費用特約がある場合、弁護士費用特約として保険会社から支払われるものをそのまま頂戴し、実質的な負担はございません。(但し、高額賠償事案など弁護士特約で支払われる上限を超える場合や、いわゆるLAC基準に満たない支払基準となった保険契約の場合は、ご負担が生じる場合があります。)
〇弁護士費用特約のついた保険に加入しておられない場合、着手金0円としてお引き受けし、22万円+回収額の11%(税込)を報酬といたします。
上記は示談交渉で解決した場合の基準です。訴訟、調停、仲裁手続、後遺障害の異議手続を利用する場合は、弊事務所所定の着手金額が必要になります。
また、相手方が任意保険に加入していない案件では、通常の弊事務所報酬基準となり、着手金ゼロにはなりません。
【ホームページ】
https://www.myojo-law.jp/