犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

多額の浪費があったものの免責が認められた事例

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野上 恭史 弁護士が解決
所属事務所立川多摩法律事務所
所在地東京都 立川市

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

離婚や職場のストレスなどからキャバクラに行く頻度が増え,借金をして従業員の子に多額のプレゼントをするようになった。借金の返済が苦しくなり弁護士に相談。

解決への流れ

自己破産を裁判所に申立て,管財事件となったものの免責許可決定を得ることができました。

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野上 恭史 弁護士からのコメント

借金の原因が浪費(=無駄遣い)やFX,不動産投資などの場合,自己破産の手続きを取っても,免責(=借金のチャラ)が認められない可能性があります。もっとも,当時の状況や今後どのように立ち直っていくかを裁判所に説明することで,免責が認められるケースも少なくありません。借金の額が大きくなればなるほど裁判所も厳しい判断をしますので,早めの相談が大切といえます。