この事例の依頼主
40代 男性
1 事故発生の状況40代男性のIさん(公務員 福岡県北九州市在住)は、四輪車を運転して信号待ち停車中、後方から進行してきた四輪車に追突され、頚部捻挫、腰部捻挫のケガを負われました。2 ご相談及びご依頼の経緯Iさんは事故後約6ヶ月間通院して治療終了し、この時点で加害者側保険会社から約70万円の示談提示を受けました。Iさんは、治療終了時点で頸部の痛みが継続していたので後遺障害の申請をしたかったのですが、加害者側保険会社の担当者から、「この程度の内容では後遺障害にはなりませんよ。」という趣旨のことを言われたそうです。このような保険会社の対応に疑問を持ったIさんは、当事務所にご相談に来られ、後遺障害の等級申請を依頼されました。
1 当事務所の活動など当事務所は、Iさんの医療記録を収集した上、Iさんの職業に対する頚部捻挫等による支障(繁忙期である年度末ころの休職、それに起因する配置換え等)について詳細な陳述書を作成し、後遺障害申請を行いました。その結果、後遺障害第14級9号が認定され、自賠責保険金約150万円(傷害部分について約75万円、後遺障害部分は上限75万円)を獲得することが出来ました。さらに、当事務所は、上記150万円を超える部分の追加請求を加害者側保険会社に対して行いました。2 事件処理の結果本件については、加害者側保険会社が、Aさんに対し、上記約150万円に追加して、約210万円を支払うとの内容で和解が成立しました。以上をまとめると保険会社の最初の提示額 最終的な獲得額約70万円 → 約360万円(※)という、大幅増額を実現することができました。Aさんは、保険会社の最初に提示した示談に応じていれば70万円しか獲得できなかったわけですが、当事務所に依頼されて後遺障害を認められた結果、総額360万円を獲得することができた、ということになります。※ 自賠責保険金を含む獲得総額
本件は、後遺障害の認定が最大の問題となりました。確かに、Iさんの画像所見や神経学的所見には見るべきものが無く、加害者側保険会社の担当者が「後遺障害にはならない」などと言ったのも無理はなかったのかもしれません。しかしながら、Iさんが、頚部の痛みに悩まされ、職場の配置転換まで実施されている事実があるわけですから、そのような実情を無視して「後遺障害にはならない」と決めつけるのは不当だと思われました。そこで、そのような現実の支障を詳細に主張して後遺障害申請を行ったところ、第14級9号の認定を受けることができ、Iさんにも大変ご満足頂ける解決となりました。