この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
事故直後の診断は、頸椎捻挫、腰椎捻挫(むち打ち)。治療後も腰の痛みが治まらないため再検査をしたところ、ヘルニアの発症が発覚。しかし、保険会社は、後遺障害の非該当(後遺障害なし)の認定。
解決への流れ
弁護士が信頼できる専門医を紹介し、再検査を受けてもらいました。さらに弁護士が医師と直に面談し、後遺障害診断書を作成してもらいました。その診断書を元に自賠責保険に異議申立を行い、後遺障害14級の認定を獲得。約400万円の保険金を受け取ることができました。
後遺障害が認められるかどうかは、何より医療の専門家である医師の診断にかかっています。ところが、全てのお医者様が交通事故に精通しているとは限らず、詳細な診断書の作成に消極的な方もいらっしゃいます。この事案では、弁護士が紹介した医師の下で再検査し診断書を作成してもらうことができましたが、治療期間がある程度経っていると、転院や他の病院への紹介を嫌がられることも少なくありません。そのため、治療の早い段階から、弁護士のアドバイスを受けるなどして、医師の理解を得ておくことが大事です。