この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
故人の死後、公正証書遺言が作成されていることが判明したが、故人は誰をひいきするということをしない人間なので、内容に強い疑義がある。故人は認知症を患っており、公正証書遺言作成当時十分な判断能力がなかった。公正証書遺言は姉が糸を引いて作らせたもので間違いがないので、徹底的に争って欲しい。
解決への流れ
遺言の無効を認める判決が出るまでに時間がかかってしまったが、こちらの言い分が認められて良かった。故人が姉をえこひいきするはずがないので、遺言を無効とすることで、故人もようやく浮かばれると思う。
今回の遺言は公証人が証明する形での公正証書遺言であったため、ご依頼者様にかなり不利な状況での訴訟になりました。ただ、幸い故人は遺言書作成当時施設に入所なさっていて、施設が保管していた記録等によって、当時の故人の判断能力や普段の生活状況が詳細に分かり、そのことで、遺言無効という判決を得ることができました。記録の分量は膨大だったのですが、緻密な分析を行い、的確に裁判所に証拠提出することで、ご依頼者様の納得できる判決を得られたと自負しております。