犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

パチンコや競馬など浪費が原因の破産で免責を獲得する

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松浦 由加子 弁護士が解決
所属事務所松浦法律事務所
所在地京都府 京都市中京区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

借金の理由が、風俗、パチンコ、競馬、不相応に高額な自動車の購入などで、弁護士に相談に行ったら、免責(返済義務の免除)が受けられないおそれがあると言われた。

解決への流れ

浪費の詳細のほか、浪費が改善される可能性が有ることを丁寧に説明し、反省文の提出で自己破産と免責が認められた。ご本人が浪費の金額がわからなくなっていたので、通帳のお金の出入りなどから分析して裁判所にきちんと説明した。

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松浦 由加子 弁護士からのコメント

浪費の内容や本人が反省して立ち直ろうとしていることを丁寧に説明すれば、浪費がひどくても、ほとんどの事案で自己破産をして免責が受けられます。浪費がひどく、一方で収入がそれなりにある場合は管財事件になる場合がありますが、それでもほとんどの場合で破産・免責が認められます。事案に応じて、いかに丁寧に説明し、対策をとるかが弁護士の腕の見せ所と思って、免責に問題があるケースも丁寧に取り組んでいます。。