この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
交通事故で頚椎捻挫の傷害を負い、胸郭出口症候群の後遺障害が残存した依頼人について、自賠責保険の後遺障害等級認定は非該当でした。
解決への流れ
後遺障害等級14級相当の後遺障害が残存しているとして、依頼人に対して休業損害、逸失利益等を含め約400万円を支払うという内容の和解案を裁判所から提示され、同和解案で解決しました。
40代 男性
交通事故で頚椎捻挫の傷害を負い、胸郭出口症候群の後遺障害が残存した依頼人について、自賠責保険の後遺障害等級認定は非該当でした。
後遺障害等級14級相当の後遺障害が残存しているとして、依頼人に対して休業損害、逸失利益等を含め約400万円を支払うという内容の和解案を裁判所から提示され、同和解案で解決しました。
訴訟を提起し、依頼者に残存している症状及びそれが仕事にどのように支障を生じさせているかを詳細に主張して、後遺障害等級14級の後遺障害が残存していることを裁判官に理解してもらうことは大変でしたが、電話で裁判所からの和解案で和解が成立することを伝えた時の、依頼人の喜ぶ声は今でも忘れません。