この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
特別受益・寄与分が問題となり,相続人間の感情的な対立が大きく,遺産分割協議ができないとの相談でした。
解決への流れ
相手方との遺産分割協議ではまとまらず,調停を申立てました。調停においては,不動産の評価,相手方の特別受益,依頼者の寄与分などが問題となりましたが,不動産の評価については双方が譲歩し,特別受益・寄与分についても裏付けとなる資料に基づいた主張をした結果,当方の主張を前提とした内容での調停が成立しました。
遺言書がある場合,原則として遺言書の内容に従って遺産を分けることになりますが,遺言書がない場合,相続人間で遺産の分け方を話し合う必要があります。話し合いの際,遺産の評価,寄与分(相続人が遺産の維持又は増加に特別に寄与している場合,相続分が増加することがあります。),特別受益(相続人が遺贈や生前贈与を受けている場合,相続分が減少することがあります。)などで争いが生じ,また,相続人間の感情的な対立もあって,話し合いがうまくまとまらないことが多くあります。協議がまとまらない場合,裁判所での調停・審判により解決を図ることになりますが,その際には自らの言い分についての具体的な主張とその裏付け資料の提出が必要になります。