犯罪・刑事事件の解決事例
#削除請求 . #損害賠償請求

ツイッターで実体のない被害者の会を掲載された事例

Lawyer Image
田中 健太郎 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人まちだ・さがみ総合法律事務所
所在地東京都 町田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ツイッター上に実体のない被害者の会が存在するかのように掲載され、会社運営に支障がでました。

解決への流れ

被害者の会についての掲載が削除され、投稿者に対する約200万円の損害賠償が認められました。最終的には、刑事告訴をして損害賠償金も全額回収できました。

Lawyer Image
田中 健太郎 弁護士からのコメント

従来は、名誉毀損の慰謝料額は100万円程度が上限と言われていましたが(いわゆる100万円ルール)、損害について詳細に立証し、裁判所に100万円という金額では低廉であることを説明していけば、従来の相場を超える慰謝料額が認められるケースもあります。