この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Cさん(主婦)は,車で停止していたところ,追突されました。治療しても,肩が挙がりにくい状態が続きました。未だ治療中であったのに,保険会社から治療費を打ち切るとの連絡がありました。そこで,Cさんは今後の進行について相談するために,来所されました。
解決への流れ
①Cさんの症状および主治医の意見を確認したところ治療を続けるべきとの意見でした。②弁護士による等級認定申請症状固定後(リハビリ完了後),後遺障害の等級認定に必要な資料・諸検査につきアドバイスさせて頂き,後遺障害等級認定を行ったところ,腱板断裂後の機能障害(10級10号)が認定されました。③示談交渉保険会社は,「肩が挙がりにくいのは年齢によるもので,事故によるものではない」と主張し,支払を拒絶しました。④訴訟(第一審)保険会社は,いわゆる顧問医の意見書を出すなどして争ってきました。当方も,事件記録や医療記録を丹念に検討し,反論しました。当方の主張通りの判決をいただきました。⑤訴訟(第二審)保険会社は,顧問医の追加意見書を出すなどして争ってきました。当方も,事件記録や医療記録を丹念に検討し,追加の反論をしました。結果として,当方の主張を全面的に認める形での和解をしました。
保険会社が支払拒絶をしているからといって諦める必要はありません。肩の腱板断裂の他にも,脊柱体幹骨変形・ヘルニアなど,加齢変化が問題になるケースでは保険会社は事故との因果関係を争ってくるケースが多くあります。しかし,そのような場合でも諦めず,粘り強く交渉できる弁護士に相談することが重要です。