犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求 . #労働条件・人事異動

【残業代請求】【証拠収集】【労働者側】就労先施設の入退館記録の入手

Lawyer Image
工藤 竜太郎 弁護士が解決
所属事務所東京新生法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

ご相談者は、日常的に残業を行っていましたが、残業代の支給を全部受けていませんでした。また、会社の労働時間の管理に問題があり残業時間を立証する証拠が全く手元にありませんでした。このような場合でも残業代を請求することができるのか、ご相談を受けました。

解決への流れ

ご相談者の就労先施設は、セキュリティカードによる入退館管理が行われていました。そこで、ご依頼を受けた後、就業先施設を管理する別会社に対し、ご相談者の入退館記録の開示を要請しました。結果として、入退館記録を開示してもらうことができ、客観的な資料に基づいて残業代を請求し、支払ってもらうことができました。

Lawyer Image
工藤 竜太郎 弁護士からのコメント

残業時間の立証責任は労働者側にあります。一見、残業時間を立証する証拠がないようなケースでも、調査してみると証拠が見つかる場合や、意外なものが証拠になることがあります。また、第三者に資料の開示を求める場合、弁護士に認められた調査権限等を駆使することで、開示してもらえる可能性が高まります。証拠がないと諦める前に是非弁護士にご相談ください。