この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
ご相談者は、日常的に残業を行っていましたが、残業代の支給を全部受けていませんでした。また、会社の労働時間の管理に問題があり残業時間を立証する証拠が全く手元にありませんでした。このような場合でも残業代を請求することができるのか、ご相談を受けました。
解決への流れ
ご相談者の就労先施設は、セキュリティカードによる入退館管理が行われていました。そこで、ご依頼を受けた後、就業先施設を管理する別会社に対し、ご相談者の入退館記録の開示を要請しました。結果として、入退館記録を開示してもらうことができ、客観的な資料に基づいて残業代を請求し、支払ってもらうことができました。
残業時間の立証責任は労働者側にあります。一見、残業時間を立証する証拠がないようなケースでも、調査してみると証拠が見つかる場合や、意外なものが証拠になることがあります。また、第三者に資料の開示を求める場合、弁護士に認められた調査権限等を駆使することで、開示してもらえる可能性が高まります。証拠がないと諦める前に是非弁護士にご相談ください。