この事例の依頼主
20代 女性
相談前の状況
既婚者の男性と愛人関係にあった女性からのご相談でした。相談者は、交際中、男性から金銭やアクセサリー等の物品を提供を受けていました。相談者には婚約者が出来たため、男性に対して「別れたい」と申し入れたところ、男性からは、関係を解消したいのであれば、交際期間中にあげた金銭やアクセサリーを返せとの要求を受けるとともに、当該要求が受け入れられない場合には、婚約者に愛人関係をバラすなどと脅されていました。男性との対応に困った相談者から、愛人関係清算と不当要求行為の防止について、男性との交渉のご依頼を受けました。
解決への流れ
男性に対しては、愛人関係を解消したいこと、交際中にもらった金銭や物品については全て贈与なので、相談者としては一切返還する義務を負わないこと、今後も不当な要求を続けるようなら、強要罪等での刑事告訴も検討することを内容とする書面を送付しました。書面送付後は、男性から女性に対して一切連絡が来ることはありませんでした。
愛人関係にあった男性から女性に対して、付き合っていたときにあげたお金やプレゼントを返せと言ってくることが良くありますが、交際期間中の金品の交付は、基本的には、男性から女性に対する「贈与」なので(たまに、借用書などを交わしている消費貸借契約もありますが、「不法原因給付」に該当する可能性がありますので、いずれにせよ返還する義務はない場合が多いと思います。)、交際を解消するにあたり、女性は男性に対して金品を一切返還する義務はありません。私がこれまでに経験した事案では、弁護士から男性に対して通知を出せば、以後、男性から連絡が来るということはありませんでしたので、同じような問題でお困りの方は、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。