この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
5年以上前にお金を借りたものの返済をしていなかったところ、見知らぬ会社から貸金債権を譲り受けたとして借入金の返済を求められました。
解決への流れ
弁護士が消滅時効を主張する旨の通知をしたことにより、債務を消滅させることができました。
年齢・性別 非公開
5年以上前にお金を借りたものの返済をしていなかったところ、見知らぬ会社から貸金債権を譲り受けたとして借入金の返済を求められました。
弁護士が消滅時効を主張する旨の通知をしたことにより、債務を消滅させることができました。
もともと心当たりのある借入金であっても、長年にわたり請求されることがなく、また返済もしていなかったとき等は、消滅時効の主張をすることによって債務を消滅させることができる場合があります。