この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相談者は,会社に残業代の支払いを求めていましたが,会社は,諸手当が固定残業代であると主張して,支払いを拒否していました。
解決への流れ
弁護士は,訴訟を提起したうえで,会社の主張する固定残業代が判例上の要件を満たしておらず,無効であることを立証しました。その結果,固定残業代は無効であることを前提として,約350万円での和解が成立しました。
男性
相談者は,会社に残業代の支払いを求めていましたが,会社は,諸手当が固定残業代であると主張して,支払いを拒否していました。
弁護士は,訴訟を提起したうえで,会社の主張する固定残業代が判例上の要件を満たしておらず,無効であることを立証しました。その結果,固定残業代は無効であることを前提として,約350万円での和解が成立しました。
会社側のよくある主張として,「固定残業手当,諸手当,歩合給で残業代を支払っている」というものがあります。ところが,実際には,有効な固定残業手当としては認められないケースが大半です。本件も,固定残業手当が無効となり,逆に基礎時給額の算定基礎となったことから,残業代が跳ね上がったケースでした。